-安保防衛論議続編その1-「憲法9条論議」以前に、まずやるべきは日本の安保防衛論議ではないのか

若林盛亮

憲法9条論議を活性化しようという気運が起きている。

この秋発足した第3次安倍政権が、9条1、2項はそのままで「自衛隊を明記」という「改憲」案を国民投票に問うことを政権的課題にしたからだ。これに対して立憲民主党の山尾志桜里氏の私案をはじめ立憲主義的改憲論が9条平和主義擁護の立場からの改憲論として新たに提起されるなど、これまでにない活発な議論が起こっている。

論議が活性化すること自体はよいことだと思う。しかしながら、「憲法9条論議」以前にやるべき論議があるのではないだろうか? 日本の安保防衛はいかにあるべきか、これをはっきりさせないで憲法論議だけをやるのは本末転倒だと思う。

そもそも山尾私案など立憲主義的改憲論もその核心は、「(9条に)自衛の範囲を文字で書きませんか」という「自衛の範囲」の明確化だ。しかし日本の「自衛の範囲」を明確にする問題は、「憲法9条に書き込めばいい」という問題ではない。

なぜなら戦後わが国の「自衛の範囲」は、憲法9条ではなく日米安保条約によって規定されているからだ。ゆえに憲法9条にどう書かれようと「自衛の範囲」は、日米安保・米軍の「行動範囲」によって規定されるものになる。なぜそのようなことになるかの理由は、憲法9条・専守防衛の自衛隊では日本を守れない、ゆえに「日本を守るのは攻撃能力を持つ米軍・日米安保」という日米安保基軸の防衛路線をわが国がとっていることにある。

実際、特別措置法を作ってまで自衛隊が「後方支援」させられた米軍の「反テロ戦争」においてわが国の「自衛の範囲」は、米軍の「行動範囲」となったアフガニスタン、イラクという西アジア、中東地域にまで及ぶことが誰の目にも明らかになった。

いま立憲主義的改憲論の人たちが「自衛の範囲」を「憲法9条に書き込む」ことと強く主張するようになったのは、安倍政権の進める改憲(9条改悪)が自衛隊の「行動範囲」を日米安保・米軍の「行動範囲」にまで拡大する危険な企図を持っており、この企図を阻止すべきと考えるからだ。

今年の防衛白書は「北朝鮮の核とミサイルは依然として日本の全面的脅威」であるとした。

ここから出されてくるのは、米軍の攻撃能力を補うための「自衛隊の敵基地攻撃能力保有」、すなわち「自衛隊の専守防衛」自体を見直す9条改憲論議だ。すでに「敵基地攻撃能力保有」の900km射程の巡航ミサイル、F35B戦闘爆撃機(垂直離着陸型)とこれの積載を可能にする護衛艦改造の小型空母などの導入が実質的に進められている。自衛隊の「行動範囲」が国土防衛を越えて朝鮮半島にまで拡大される。

自衛隊が米軍と共に戦争をする日米安保軍化し、わが国が戦争当事国になる危険水域に至っている。この今日の事態は、「自衛の範囲」が日米安保に規定されている戦後日本の安保防衛路線の必然的結果だと言える。

以上が憲法9条論議の前にまず安保防衛論議をやるべきだということの根拠だ。

「報復攻撃能力(抑止力とも言う)を持つ」米軍なしに日本を守れない、憲法9条ではなく日米安保が日本を守る、この戦後日本の安保防衛「常識」を根本から考え直すべき時が来ている。

日本の安保防衛はどうあるべきか? わが国の「自衛の範囲」を明確にすること、これまであまり論議されることのなかったこの根本問題こそがまず論議されるべきことだと思う。この論議に解決を見てこそ、そのために憲法9条をどうするのか、日米安保との関係をどうすべきかといった論議に正しい解答が出せるのではないだろうか。

次回からは、こういったことを深めていく「議々論々」にしていきたいと思う。